労働者派遣事業許可について(簡易版)
労働者派遣事業許可について(詳細版)
 
 
 
 
 
 

 
 
■労働者派遣事業許可とは
 
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
この定義に当てはまるものは、その事業として行っている業務が後述の適用除外業務に該当するか否かにかかわらず、労働者派遣事業に該当し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」といいます。)の適用を受けます。
 
■労働者派遣事業の種類
 
労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。
 
○ 一般労働者派遣事業・・・ 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。
一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
 
○ 特定労働者派遣事業・・・ 常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
 
■労働者派遣事業の制限
 
次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用除外業務であり、これらの業務での労働者派遣事業を行ってはなりません。
 
  @ 港湾運送業務
A 建設業務
B 警備業務
C 病院等における医療関係の業務
(当該業務について紹介予定派遣をする場合を除きます。)
 また、次の業務についても、労働者派遣事業を行ってはなりませんので御注意ください。
@ 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
A 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
B 建築士事務所の管理建築士の業務
 
これらのほかにも財産的要件(※)や会社の事業目的に「労働者派遣事業」の文言が無くてはいけないなど、さまざまな制約があります。
(※)資産の総額から負債の総額を控除した額が「1,000万円×一般労働者派遣事業を行う事業所の数」以上でなくてはいけません。
 
■労働者派遣事業の費用
 
○ 一般労働者派遣事業・・・ 1事業所あたり12万円の印紙代が必要です。
 
○ 特定労働者派遣事業・・・ 費用はかかりません。
ただし、派遣要員を自社で雇用しなければならないため、派遣されていない時期についても給与が発生します。
 
以上のように派遣事業を行うには、許可申請が非常に大変です。また、管理台帳や雇用契約書の作成、その他書面の整備や年次報告、変更など、派遣業務に付随する作業が多いので、アフターフォローも考えて専門家に依頼したほうが良いかと思われます。
 
派遣事業の免許を取りたい、もしくは取れるのかなど、お気軽にお問い合わせください。
 
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